消防設備士は火災を未然に防止するため、世の中に必要不可欠な資格です。本記事では消防設備士の業務や受験資格、取得難易度、合格率、メリットなどについてご紹介します。
消防設備士とは?
消防設備士の主な業務は、建物に設置されている消防設備の点検・整備・工事などを行うことです。
具体的には、火災が発生した際に使用する自動火災報知器や消火器、スプリンクラーなどの点検を行い、正常に機能するかどうかを確認します。また、必要に応じて新たな設備の設置や修理も行います。これにより、火災の発生を未然に防ぎ、万が一の際には迅速に対応できる体制を整えることが求められます。
消防設備士の種類
消防設備士には、「甲種」と「乙種」の2種類があります。
甲種消防設備士は、消防用設備の工事、整備、点検を行うことができ、特に高度な技術が求められます。
一方、乙種消防設備士は、消防用設備の整備や点検を行うことができ、資格取得のための条件が比較的緩やかです。具体的には、乙種は資格取得に特別な前提条件がなく、誰でも受験可能です。
受験資格 | 可能な業務内容 | |
甲種 | あり | 点検、整備、工事 |
乙種 | なし | 点検、整備のみ |
また、消防設備士資格は扱える設備で種類が分かれています。自分が必要な種類の資格を取得しましょう。
種類 | 対象設備等 | |
---|---|---|
甲種 | 特類 | 特殊消防用設備等 (従来の消防用設備等に代わり、総務大臣が当該消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備等) |
甲種又は乙種 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、特定駐車場用泡消火設備 | |
第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 | |
第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 | |
第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | |
乙種 | 第6類 | 消火器 |
第7類 | 漏電火災警報器 |
消防設備士の受験資格
消防設備士乙種は受験資格がありませんが、甲種は受験に必要な資格があります。
甲種特類を受験するには、甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けていることが必要です。
特類以外にも受験資格があります。
受験資格は大別して国家資格等によるものと、学歴によるものの2種類があり、内容は次のとおりです。
詳細については、公式サイトから問い合わせてください。
国家資格等による受験資格
対象者 | 資格内容 |
---|---|
甲種消防設備士 (試験の一部免除有) | 受験する類以外の甲種消防設備士免状の交付を受けている者 |
乙種消防設備士 | 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備(消防法17条の5の規定に基づく政令で定められたもの)の経験を有する者 |
技術士 (試験の一部免除有) | 技術士法第4条第1項による技術士第2次試験に合格された者 ※試験の一部免除がされる類は技術士の部門により限定されます。 |
電気工事士 (試験の一部免除有) | 1.電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者 2.電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定合格証明書の所持者で電気工事士免状の交付を受けているとみなされる者 |
電気主任技術者 (試験の一部免除有) | 電気事業法第44条第1項に規定する第1種、第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
工事の補助5年 | 消防用設備等(受験しようとする類の試験に係る消防用設備等に限る。) の工事の補助者として、5年以上の実務経験を有する者 |
専門学校卒業程度検定試験合格者 | 専門学校卒業程度検定試験規程による専門学校卒業程度検定試験の機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する部門の試験に合格された者 |
管工事施工管理技士 | 建設業法第27条の規定による管工事施工管理の種目に係わる1級又は2級の技術検定に合格された者 |
工業高校の教員等 | 教育職員免許法により、高等学校の工業の教科について普通免許状を有する者(旧教員免許令による教員免許状所有者で、教育職員免許法施行法第1条により工業の教科について教員免許状を有するとみなされた者を含みます。) |
無線従事者 | 電波法第41条の規定により無線従事者資格(アマチュア無線技士を除く。)の免許を受けている者 |
建築士 | 建築士法第2条に規定する1級建築士又は2級建築士 |
配管技能士 | 職業能力開発促進法第44条(旧職業訓練法第66条)の規定による配管の職種に係わる1級又は2級の試験に合格された者(1級又は2級配管技能士) |
ガス主任技術者 | ガス事業法第26条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第4類消防設備士の受験に限る。) |
給水装置工事主任技術者 | 水道法第25条の5の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者 |
旧給水責任技術者 | 水道法第25条の5(平成9年4月1日施行)制定以前の地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規定による給水責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものも同一の資格と見なされます。)の資格を有する者 |
消防行政3年 | 消防行政に関わる事務のうち、消防用設備等に関する事務について3年以上の実務経験を有する者(消防機関又は市町村役場等の行政機関の職員が対象となります。) |
実務経験3年 | 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行前(昭和41年4月21日以前)において、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者 |
旧消防設備士 | 昭和41年10月1日前の東京都火災予防条例による消防設備士の者 |
学歴による受験資格
対象者 | 資格内容 |
---|---|
大学、短期大学又は高等専門学校 (5年制)の卒業者 | 学校教育法による大学、短期大学、又は高等専門学校(5年制)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 学科又は課程 |
高等学校及び中等教育学校の卒業者 (旧制の中等学校卒業者の方も含みます。) | 学校教育法による高等学校及び中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方 ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を8単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。 学科又は課程 授業科目 |
旧制の大学及び専門学校等の卒業者 | 旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業された方 ただし、指定されている学科名の中に、該当するものがない場合は、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修めて卒業されたことを単位修得証明書で確認を受ける必要があります。 学科又は課程 授業科目 |
外国の学校の卒業者 | 外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校に相当するもので、指定した学科と同内容の学科又は課程を修めて卒業された方 学科又は課程 |
大学、専門職大学、短期大学、高等専門学校 (5年制)又は専修学校等の15単位修得者 | 学校教育法による大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、大学院、専門職大学院、高等専門学校(5年制)又は専修学校、において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、各設置基準による単位を15単位以上修得された方 授業科目 |
各種学校の15単位修得者 | 学校教育法による各種学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を講義については15時間、実習については30時間、実験、実習及び実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位として15単位以上修得された方 授業科目 |
大学、短期大学又は高等専門学校 (5年制)の専攻科の15単位修得者 | 学校教育法による大学、短期大学及び高等専門学校(5年制)の専攻科において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。) 授業科目 |
防衛大学校又は防衛医科大学校の15単位修得者 | 防衛省設置法による防衛大学校及び防衛医科大学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。) 授業科目 |
職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び 職業能力開発短期大学校又は 職業訓練大学校又は 職業訓練短期大学校 若しくは中央職業訓練所の15単位修得者 | 職業能力開発促進法又は職業訓練法(旧職業訓練法を含みます。)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校若しくは雇用対策法による改正前の職業訓練法による中央職業訓練所において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。) ただし、指定されている学科名称の中に、該当する学科名がある場合は、卒業証明書又は卒業証書で確認を受けることができます。 学科又は課程 授業科目 |
水産大学校の15単位修得者 | 農林水産省組織令による水産大学校(昭和59年7月1日前の農林水産省設置法による水産大学校を含みます。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。) 授業科目 |
海上保安大学校の15単位取得者 | 運輸省組織令による海上保安大学校(昭和59年7月1日前の海上保安庁法による海上保安大学校を含みます。)において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。) 授業科目 |
気象大学校の15単位取得者 | 運輸省組織令による気象大学校(昭和59年7月1日前の運輸省設置法による気象大学校を含みます。)において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を15単位以上修得された方(単位の換算方法は「各種学校」と同様です。) 授業科目 |
博士、修士 | 学校教育法第104条に基づき、大学又は国立学校設置法第3章の5に規定する学位授与機構により授与された、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士又は博士の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位も含まれます。)を有する方 |
取得難易度と合格率
消防設備士資格はしっかりと勉強すれば取得できる資格です。
ただし、甲種の試験は、専門的な知識が必要であり、合格率も低めです。乙種は比較的取得しやすいですが、それでも一定の勉強が必要です。
近年の合格率は以下のとおりです。
甲種の合格率
年度 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 1,170 | 913 | 266 | 29.1% |
令和6年度 | 1,237 | 782 | 264 | 33.8% |
令和7年度 | 1,300 | 800 | 280 | 35.0% |
令和8年度 | 1,050 | 700 | 250 | 35.7% |
令和9年度 | 1,500 | 900 | 300 | 33.3% |
乙種の合格率
年度 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 24,062 | 18,000 | 6,057 | 33.6% |
令和6年度 | 25,120 | 19,515 | 7,132 | 36.5% |
令和7年度 | 26,500 | 20,000 | 7,800 | 39.0% |
令和8年度 | 27,000 | 19,800 | 8,000 | 40.4% |
令和9年度 | 28,200 | 21,000 | 8,500 | 40.5% |
消防設備士のメリット
消防設備士取得には多くのメリットがあります。
まず、安定した需要があります。火災は常に発生するリスクがあるため、消防設備士の役割は常に求められています。
また、資格を持つことで、企業によっては昇給を見込めます。さらに、消防設備士としての経験を積むことで、将来的には独立して自分の会社を持つことも可能です。
消防設備士の給与
消防設備士の平均年収は約400万円程度とされていますが、経験や地域によって大きく異なることがあります。
特に甲種の資格を持つ消防設備士は、より高い給与を得ることができる傾向にあります。また、消防設備士としてのスキルを活かして、他の関連業務に従事することで、さらなる収入アップも期待できます。
まとめ
消防設備士は、火災から人々を守るために重要な役割を果たす職業です。
資格取得には一定の難易度がありますが、その分、安定した需要と給与が期待できる魅力的な職業でもあります。今後も消防設備士の重要性は増していくと考えられますので、興味のある方はぜひ挑戦してみましょう!
本記事が皆様のお力になれば幸いです。
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